○町長が専決処分することのできる事項の指定について
昭和52年5月18日
発議第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項について町長において専決処分することができるものとする。
1 町がその当事者である和解及び調停で1件の金額が50万円以下の損害賠償に係ること。
2 法律上その義務に属する損害賠償の額を1件につき50万円以下で定めること。
3 建設工事請負契約における設計変更金額が600万円以内の変更又は30日以内の工期の変更をすること。
4 組合規約の一部変更の協議に関すること。
5 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第2項の規定により町が行う土地改良事業の計画の概要で、費用の概算が1,000万円以内で定めること。