○小国町おぐに開発総合センター運営協議会条例
昭和43年12月21日
条例第22号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じて、おぐに開発総合センターに関する重要事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定により、小国町おぐに開発総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平12条例1・一部改正)
(諮問等)
第2条 町長は、次に掲げる事項について協議会に諮問するものとする。
(1) おぐに開発総合センターの運営に関すること。
(2) おぐに開発総合センターの利用計画に関すること。
(3) おぐに開発総合センターの事業に関する総合的実施を期するため必要な関係機関等相互との連絡調整に関すること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 教育委員会の委員及び農業委員会の委員
(3) 法第202条の3第2項の規定に基づく町の附属機関の委員
(4) 公共的団体の職員等
(5) 学識経験者
(6) 町及び関係機関の職員
(平12条例1・一部改正)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 専門事項について調査審議するため、協議会に専門委員を置く。
2 専門委員は、町及び関係機関の職員並びに公共的団体の職員等で協議会の委員である者のうちから、会長が指名する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、第3条第2項第6号の委員についてはこの限りでない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、おぐに開発総合センター庶務係において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。