○小国町庁舎管理規則

昭和61年7月25日

規則第9号

注 平成9年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 町の事務又は事業の用に供する建物、土地及びこれらに附帯する施設で、町長の管理に属するもの(出先機関を除く。)

(2) 職員 本町職員及びこれに準ずるもの

(職員の責務)

第3条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(総括管理責任者)

第4条 庁舎に総括管理責任者を置き、総務企画課長をもってこれに充てる。

(平16規則5・平24規則8・平24規則15・平31規則5・令5規則6・一部改正)

(総括管理責任者の任務)

第5条 総括管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の維持管理に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の整とん及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

2 総括管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を管理責任者に指示することができる。

(管理責任者)

第6条 総括管理責任者を補助するため課、室及び行政委員会等に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、事務室及びこれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課長、室長及び事務局長をもってこれに充てる。

(管理責任者の任務)

第7条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 事務室等の秩序の維持に関すること。

(2) 事務室等の整とん及び清潔に関すること。

(3) 事務室等における盗難の防止に関すること。

2 管理責任者は、前項各号に掲げる任務のほか、事務室等の管理上必要があると認める事項を総括管理責任者に報告しなければならない。

(戸締責任者)

第8条 管理責任者は、盗難の防止のため、その所管する事務室等ごとに戸締責任者を定め、施錠に当たらせる。

2 管理責任者は、前項の戸締責任者を所属職員のうちから年度当初に選任し、総括管理責任者に報告するものとする。ただし、年度途中において選任職員に異動等があった場合は、その都度所属職員のうちから選任し報告するものとする。

(防火管理者)

第9条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、庁舎に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから町長が選任する。

(防火管理者の業務)

第10条 防火管理者の業務は、消防法の定めるところによる。

(消防計画)

第11条 庁舎の防火管理については、別に定める小国町役場消防計画による。

(庁舎の開閉及び鍵の引継ぎ)

第12条 庁舎の開閉及び鍵の引継ぎは、別表のとおりとする。

2 庁舎の最後の退出者は、退出に際し、職員玄関に設置されているセキュリホンにより異常の有無を確かめ、異常の場合は、異常箇所を正常に復したのちに閉庁するものとする。

(会議室の使用)

第13条 会議室を使用しようとするときは、あらかじめ会議室使用申込簿により総括管理責任者の承認を得なければならない。

2 会議室の使用者は、その使用が終わったときは、直ちに現状に復し、総括管理責任者に報告しなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第14条 庁舎は、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りではない。

(禁止行為)

第15条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りではない。

(1) 町の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 公用又は公共用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を撒き、配布し、又は掲示する行為

(3) 旗、のぼり幕、プラカードその他これに類するもの若しくは拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為

(4) その他庁舎の管理上不適当と認められる行為

(許可申請書)

第16条 第14条ただし書及び前条ただし書の規定による許可を受けようとするものは、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする前7日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合には、庁舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとし、必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。

(立入りの制限等)

第17条 総括管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又はその内部の室に立ち入ろうとする者に対し、その人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。

(退去命令等)

第18条 総括管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者(第14条ただし書及び第15条ただし書の規定により許可した者を含む。)に対し、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずることができる。

(1) この規則に違反している者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎に持込み、又は持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動、でい酔等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは施設を破壊し、若しくはこれに落書きをし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 放歌高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障がある行為をし、又はしようとする者

(令5規則6・一部改正)

(駐車の規制)

第19条 庁舎に用務のある者以外のものは、駐車場(庁舎内の駐車場として指定した場所をいう。)に駐車してはならない。ただし、町長が別に定める者については、この限りでない。

(物件の撤去)

第20条 この規則又はこれに基づく命令に違反して、庁舎に物件を持ち込んだ者(第14条ただし書及び第15条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、総括管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(機械室等の出入禁止)

第21条 庁舎内の機械室、電話交換室その他指定した場所には、関係者又は用件のある者以外は出入りしてはならない。

附則

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

附則(昭和62年規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則5)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成16年規則5)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則8)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則15)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成31年規則5)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則6)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平9規則5・全改、平16規則5・平31規則5・令5規則6・一部改正)

区分

開

閉

鍵の引継ぎ

一階

二階

一階

二階

職員玄関

ゴミ置場

東側出入口二箇所

廊下扉三箇所

正面玄関

東側玄関

職員玄関

ゴミ置場

東側出入口二箇所

廊下扉三箇所

正面玄関

東側玄関

総務企画課

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

時間外勤務者がある場合は、17時15分に最終閉庁者に引き継ぐ。

日直者

○

週休日

休日

 

 

 

○

週休日

休日

 

○

週休日

休日

 

 

 

○

週休日

休日

 

週休日及び休日は、西置賜行政組合消防署小国分署から所定の手続をもって引き継ぎ、閉庁後も所定の手続をもって同署に引き継ぐ。

時間外勤務者等







○

最終退庁者で総務企画課の指定する職員






1 最終閉庁者は、17時15分に総務企画課から引き継ぎ、翌朝総務企画課に引き継ぐ。

2 週休日及び休日で、17時以降も時間外勤務をする場合は、日直者から鍵を引き継ぎ、閉庁後は、西置賜行政組合消防署小国分署に所定の手続をもって引き継ぐ。

備考

1 時間外勤務者等で、閉庁時刻が22時を越える場合は、セコム東北(株)長井営業所に対し、事前にその旨を通知するものとする。

2 7時以前に開庁する場合も、同所に事前にその旨を通知するものとする。

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(平16規則5・一部改正)

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小国町庁舎管理規則

昭和61年7月25日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)