○小国町駐在員設置規則
昭和35年3月1日
規則第2号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(駐在員の設置)
第1条 町長と町民との間の連絡等に関する業務を実施するため、この規則の定めるところにより本町に駐在員を置く。
(令2規則5・一部改正)
(委嘱)
第2条 町長は、駐在員を別に定める区域において、当該地域の中から推選された者で適任と認める者を選任する。
2 駐在員に事故があるときは、駐在員があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
3 駐在員が欠けたときは、第1項の規定により町長がこれを委嘱する。
(令2規則5・一部改正)
(任期)
第3条 駐在員の任期は1年とする。ただし、後任者が就任するまでその職務を行う。
2 補欠の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2規則5・一部改正)
(担当業務)
第4条 駐在員は、次に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 担当区域に係る町の各種連絡に関すること。
(2) 担当区域に係る各種調査及び報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた業務に関すること。
(令2規則5・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、4月及び翌年3月にそれぞれ1回招集する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
(服務の基準)
第6条 駐在員は、その業務を行うにあたっては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務を執行しなければならない。
(令2規則5・一部改正)
(資料の提供及び技術的援助)
第7条 駐在員は、その業務を実施するため必要あるときは、町長に対し、必要とする資料の提供又は技術的援助を求めることができる。
(令2規則5・一部改正)
(業務引継)
第8条 駐在員に異動があった場合においては、前任者はその業務に関する書類、帳簿を整理して、その担当事務を後任者に引き継ぐものとする。
2 前項の規定による業務引継が完了したときは、前任者及び後任者は連署の上、引継事項の内容を記載した文書をもって、当該業務引継の完了後速やかにその旨を町長に報告するものとする。
(令2規則5・一部改正)
(書類等の備付)
第9条 駐在員は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を備え付けなければならない。
(1) 世帯台帳
(2) その他町長が必要と認める書類又は帳簿
(その他)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
(令2規則7・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和35年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 小国町駐在員設置条例(昭和31年小国町条例第32号)の規定によりすでに任命された駐在員は、この規則の施行の日をもって引き続きこの規則の定めるところにより委嘱された者とみなし、任期は昭和35年3月31日までとする。
附則(昭和48年規則10)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則8)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則25)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則5)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則7)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。