○小国町行政事務改善委員会規程
平成元年3月31日
訓令第8号
小国町行政事務改善委員会規程(昭和39年小国町訓令第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 行政事務の合理的かつ能率的な運営を行い、もって住民サービスの向上を図るため、小国町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 行政事務組織機構に関すること。
(2) 事務の合理化及び能率化に関すること。
(3) 住民サービスの向上に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、町職員のうちから町長が命ずる。
(平19訓令2・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある職員を会議に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(部会)
第5条 委員会は、委員会に付議された議案のうち特定の事項の調査審議を行うため、必要に応じて部会を設けることができる。
2 部会の組織及び運営については、その都度委員会において決定する。
(報告)
第6条 委員長は、委員会における審議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(平16訓令1・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令2)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令7)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令3)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。