○小国町行政事務改善委員会規程

平成元年3月31日

訓令第8号

小国町行政事務改善委員会規程(昭和39年小国町訓令第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 行政事務の合理的かつ能率的な運営を行い、もって住民サービスの向上を図るため、小国町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 行政事務組織機構に関すること。

(2) 事務の合理化及び能率化に関すること。

(3) 住民サービスの向上に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、町職員のうちから町長が命ずる。

(平19訓令2・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある職員を会議に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

(部会)

第5条 委員会は、委員会に付議された議案のうち特定の事項の調査審議を行うため、必要に応じて部会を設けることができる。

2 部会の組織及び運営については、その都度委員会において決定する。

(報告)

第6条 委員長は、委員会における審議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(平16訓令1・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年訓令1)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令2)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年訓令7)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令3)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

小国町行政事務改善委員会規程

平成元年3月31日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第8号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第3号