○小国町議会公印規程

平成元年3月31日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、小国町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次の表のとおりとする。

1 庁印

公印の名称

番号

寸法

(ミリメートル)

管理者

小国町議会印

(1)

方 35

事務局長

2 職印

公印の名称

番号

寸法(ミリメートル)

管理者

小国町議会議長印

(2)

方 21

事務局長

小国町議会副議長印

(3)

方 18

事務局長

小国町議会常任委員長印

(4)

方 18

事務局長

小国町議会運営委員長印

(5)

方 18

事務局長

小国町議会特別委員長印

(6)

方 18

事務局長

小国町議会事務局長印

(7)

方 18

事務局長

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(平3議会訓令1・一部改正)

(公印の管理)

第3条 公印は、常に確実に保管しなければならない。

2 公印は、特に承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び廃止)

第4条 公印の管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年議会訓令1)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(平3議会訓令1・全改)

1 庁印

(1)

画像

2 職印

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

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小国町議会公印規程

平成元年3月31日 議会訓令第1号

(平成3年6月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成元年3月31日 議会訓令第1号
平成3年6月13日 議会訓令第1号