○小国町議会事務局設置条例
平成元年3月28日
条例第49号
小国町議会事務局設置条例(昭和40年小国町条例第30号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、小国町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、議長がこれを任免する。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、小国町職員定数条例(平成元年小国町条例第7号)の定めるところによる。
(職員の身分等)
第4条 職員の勤務条件及び職員の身分取扱いに関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除き、小国町職員の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。