○小国町議会事務局設置条例

平成元年3月28日

条例第49号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、小国町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、議長がこれを任免する。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、小国町職員定数条例(平成元年小国町条例第7号)の定めるところによる。

(職員の身分等)

第4条 職員の勤務条件及び職員の身分取扱いに関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除き、小国町職員の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町議会事務局設置条例

平成元年3月28日 条例第49号

(平成元年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成元年3月28日 条例第49号