○小国町議会議員章に関する規程
平成元年3月31日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、小国町議会議員章(以下「議員章」という。)のはい用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(制式)
第2条 議員章は、全国町村議会共通議員章とする。
(交付)
第3条 議員章は、議員の職にある者にその任期中1個を交付する。
(着用)
第4条 議員章は、着衣服の左胸上部にはい用するものとする。
(貸与等の禁止)
第5条 議員章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(再交付)
第6条 議員章を亡失し、又は甚だしくき損したときは、その旨を議会事務局に届け出て速やかに再交付を受けなければならない。この場合、議員章の実費は、議員の自己負担とする。
(返還)
第7条 議員章は、議員の職を辞したとき、又は死亡したときは、これを返還しなければならない。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。