○小国町議会だより発行規程

昭和59年3月7日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、小国町議会だより(以下「議会だより」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載事項)

第2条 議会だよりには、次の事項を掲載する。

(1) 定例会、臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願、陳情に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(発行)

第3条 議会だよりは、毎年1月、4月、7月及び10月に発行する。ただし、事務その他の都合により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

(配布)

第4条 議会だよりは、町内の各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(補則)

第5条 この規程に定めるほか、議会だよりの発行に関し必要な事項は、広聴広報常任委員会が発議し、議会全員協議会に諮って定める。

(平30議会訓令3・旧第10条繰上・一部改正)

この規程は、昭和59年3月9日から施行する。

(平成30年議会訓令3)

この規程は、平成31年4月30日から施行する。

小国町議会だより発行規程

昭和59年3月7日 議会訓令第1号

(平成31年4月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和59年3月7日 議会訓令第1号
平成30年12月4日 議会訓令第3号