○小国町議会だより発行規程
昭和59年3月7日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、小国町議会だより(以下「議会だより」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載事項)
第2条 議会だよりには、次の事項を掲載する。
(1) 定例会、臨時会に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願、陳情に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(発行)
第3条 議会だよりは、毎年1月、4月、7月及び10月に発行する。ただし、事務その他の都合により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
(配布)
第4条 議会だよりは、町内の各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。
(補則)
第5条 この規程に定めるほか、議会だよりの発行に関し必要な事項は、広聴広報常任委員会が発議し、議会全員協議会に諮って定める。
(平30議会訓令3・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規程は、昭和59年3月9日から施行する。
附則(平成30年議会訓令3)
この規程は、平成31年4月30日から施行する。