○小国町議会の議決すべき事件を定める条例
昭和53年6月30日
条例第18号
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定及び変更に関すること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により認定した路線及び林道について、国有林野事業により設置された国有林林道との併用協定事項を定めること。
(3) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例4)
この条例は、公布の日から施行する。