○小国町の執務時間を定める規則
平成5年3月31日
規則第1号
小国町の執務時間は、小国町の休日を定める条例(平成元年小国町条例第54号)第1条第1項の規定する小国町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月31日 規則第1号
(平成5年3月31日施行)