○西置賜郡津川村を廃し、その区域をもって小国町に編入することについて
昭和35年7月12日
山形県告示第533号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、西置賜郡津川村を廃し、その区域を同郡小国町に編入し、昭和35年8月1日から施行する。
山形県知事 安孫子藤吉
昭和35年7月12日 県告示第533号
(昭和35年7月12日施行)