○西置賜郡津川村を廃し、その区域をもって小国町に編入することについて
昭和35年8月1日
自治省告示第42号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県西置賜郡津川村を廃し、その区域を小国町に編入する旨、山形県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和35年8月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和35年8月1日
自治大臣 山崎巌
○西置賜郡津川村を廃し、その区域をもって小国町に編入することについて
昭和35年8月1日
自治省告示第42号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県西置賜郡津川村を廃し、その区域を小国町に編入する旨、山形県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和35年8月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和35年8月1日
自治大臣 山崎巌