○西置賜郡津川村を廃し、その区域をもって小国町に編入することについて

昭和35年8月1日

自治省告示第42号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県西置賜郡津川村を廃し、その区域を小国町に編入する旨、山形県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和35年8月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和35年8月1日

自治大臣 山崎巌

西置賜郡津川村を廃し、その区域をもって小国町に編入することについて

昭和35年8月1日 自治省告示第42号

(昭和35年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和35年8月1日 自治省告示第42号