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小国町では、町内で起業されるかたや起業後3年以内に法人化を行うかたに対する支援を行っています。それぞれの制度については以下のとおりです。なお、申請をご検討の際には、事前に下記問合・申請先へご相談ください。
これから起業される個人や法人に対して、起業に係る経費を支援します。
小国町内に居住し、町内において起業(新規開業・開店)を行うかた
※すでに起業されている場合は対象となりません。
補助対象経費の3分の2(上限20万円)
※女性(法人の場合は代表者が女性)が起業する場合、上限額は30万円となります。
金融保険業、風俗業以外の事業
※起業する事業への必要性が不明瞭な備品費や消耗品費等は除きます。
すでに起業されているかたが法人化を行う場合、定額を補助します。
小国町内において起業し、事業所を設置した個人事業主または任意団体
ただし、起業した日の属する年度の翌年度から起算して3年以内で、個人事業主または任意団体の代表者が小国町に居住していること。
10万円(定額補助)
起業した日の属する年度の翌年度から起算して3年以内に法人化を行う事業
※金融保険業、風俗営業に該当する場合を除きます。