○小国町いじめ防止対策の推進に関する条例

令和2年6月10日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 小国町いじめ問題対策連絡協議会(第5条―第11条)

第3章 小国町いじめ問題専門委員会(第12条―第18条)

第4章 小国町いじめ重大事態再調査委員会(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項、第28条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、小国町いじめ防止基本方針の策定並びに町が設置する小国町いじめ問題対策連絡協議会、小国町いじめ問題専門委員会及び小国町いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定め、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(小国町いじめ防止基本方針の策定)

第3条 町は、法第12条の規定により、小国町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。

(いじめ防止対策等の推進)

第4条 町、学校、地域住民、家庭その他の関係者は、基本方針に基づき、互いに連携し、いじめの防止等のための対策を推進する。

第2章 小国町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第5条 町は、法第14条第1項の規定により、小国町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第6条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。

(組織)

第7条 連絡協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第9条 会長は、小国町教育委員会教育長をもって充てる。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 連絡協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(委任)

第11条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 小国町いじめ問題専門委員会

(設置)

第12条 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うため、小国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、小国町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。

(組織)

第13条 専門委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第14条 委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。

(委員長)

第15条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第16条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 専門委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 専門委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 専門委員会の会議及び調査の手続きは公開しない。

(守秘義務)

第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第18条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

第4章 小国町いじめ重大事態再調査委員会

(設置)

第19条 町長は、法第30条第2項の規定により、小国町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第20条 再調査委員会は、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。

(準用)

第21条 第13条から第18条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第13条第2項中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町いじめ防止対策の推進に関する条例

令和2年6月10日 条例第9号

(令和2年6月10日施行)