○小国町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和2年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、障がいを理由とする差別の解消に関し、基本理念を定め、町並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、全ての町民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら、雪深く、厳しくも豊かな自然に包まれて安心して暮らすことのできる社会(以下「共生社会」という。)の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある人であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人をいう。

(2) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(3) 障がいを理由とする差別 正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない人と不当な差別的取り扱いをすることにより、障がいのある人の権利又は利益を侵害することをいう。

(4) 事業者 町内において事業を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 障がいを理由とする差別の解消の推進は、次の各号に掲げる事項を基本理念として実施しなければならない。

(1) 障がいのある人もない人も、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであること。

(2) 障がいのある人は、社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。

(3) 障がいのある人は、生活する地域及び言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

(4) 町並びに町民及び事業者は、社会的障壁を取り除き、共生社会を実現するため、連携協力し、障がい及び障がいのある人に関する相互理解の推進に取り組むこと。

(町の役割)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、障がい及び障がいのある人に対する町民及び事業者の理解を深めるとともに、共生社会の実現に向けて必要な施策を行うものとする。

(町民及び事業者の役割)

第5条 町民及び事業者は、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、町が実施する施策の推進に協力するよう努めるものとする。

(町における障がいを理由とする差別の禁止)

第6条 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がいのない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利又は利益を侵害してはならない。

2 障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、障がいのある人の権利又は利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)

第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由として障がいのない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利又は利益を侵害してはならない。

2 障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、障がいのある人の権利又は利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

(障がいを理由とする差別に関する相談)

第8条 町は、障がいのある人及びその家族その他の関係者から障がいを理由とする差別に関する相談があったときは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相談を受けた事案に係る事実確認及び調査

(2) 相談者に対して必要な助言及び情報提供

(3) 相談に係る関係者との調整

(4) 関係行政機関への連絡調整

(協議の場の設置)

第9条 町は、共生社会の実現に向けた施策を効果的かつ円滑に実施するため、障がい者関係団体、福祉関係団体、就労支援機関、教育関係機関、その他の関係者による協議の場を設けるものとする。

2 前項の協議の場においては、必要な情報を交換するとともに、関係者相互の連携を図るものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小国町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和2年3月19日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)