○小国町都市公園条例
平成17年9月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、本町の都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、次のとおり都市公園を設置する。
名称 | 位置 |
小坂町中央公園 | 小国町大字小国小坂町二丁目30番地 |
合向山公園 | 小国町大字小国小坂町三丁目74番地2 |
栄町公園 | 小国町大字栄町84番地 |
兵庫舘公園 | 小国町大字兵庫舘三丁目1番地3 |
東原公園 | 小国町大字東原14番地1 |
神明山公園 | 小国町大字小国小坂町808番地2 |
あけぼの公園 | 小国町大字あけぼの三丁目14番地1 |
二の宮公園 | 小国町大字岩井沢685番地1 |
(平25条例5・一部改正)
(平25条例5・追加)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第4条 本町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(平25条例5・追加)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第5条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として本町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例5・追加)
(公園施設の設置基準)
第6条 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平25条例5・追加)
(公園施設に関する制限)
第7条 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例9・追加)
(特定公園施設の設置基準)
第8条 高齢者移動等円滑化法(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める基準は、次に掲げる特定公園施設について、次項に定めるもののほか、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等(高齢者移動等円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性が向上するように定めるものとする。
(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場
(2) 屋根付広場
(3) 休憩所及び管理事務所
(4) 野外劇場及び野外音楽堂
(5) 駐車場
(6) 便所
(7) 水飲場及び手洗場
(8) 掲示板及び標識
(1) 前項第1号に掲げる園路及び広場 当該園路及び広場を設ける場合における1以上の園路及び広場に設ける通路
(2) 前項第4号に掲げる野外劇場及び野外音楽堂 当該野外劇場及び野外音楽堂に設ける通路であって、出入口と車いす使用者用観覧スペース(車いすを使用している者が円滑に利用することができる観覧スペースをいう。)及び不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所との間の経路を構成するもの
3 前2項の規定による基準は、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、適用しないことができる。
(平25条例5・追加、平30条例9・旧第7条繰下)
(指定管理者による管理及び指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。
2 指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設置目的に沿った管理に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他管理に関して必要なこと。
(平25条例5・旧第3条繰下、平30条例9・旧第8条繰下)
(利用の制限等)
第10条 町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)は、都市公園の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止又は制限を行うことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 都市公園の設置目的に反するとき。
(3) 都市公園を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上支障があると認められるとき。
(5) 指定管理者等の指示に従わないとき。
(平25条例5・旧第4条繰下、平30条例9・旧第9条繰下)
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条により利用を中止されたときは、その利用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(平25条例5・旧第5条繰下、平30条例9・旧第10条繰下)
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により都市公園の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(平25条例5・旧第6条繰下、平30条例9・旧第11条繰下)
(平25条例5・旧第7条繰下、平30条例9・旧第12条繰下)
附則
2 小国町都市公園の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成25年条例5)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例9)
この条例は、公布の日から施行する。