○小国町水源の郷交流館設置条例

平成17年6月16日

条例第11号

(設置)

第1条 東部地区における交流促進と雇用の創出による農業と地域社会の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、小国町水源みずの郷交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小国町水源の郷交流館

位置 小国町大字叶水1474番地1

(平17条例19・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 交流館の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 利用手続きに関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関して必要なこと。

(利用の制限等)

第5条 町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)は、交流館の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止又は制限を行うことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 交流館の設置目的に反するとき。

(3) 交流館を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があると認められるとき。

(5) 指定管理者等の指示に従わないとき。

(平17条例18・全改)

(原状回復義務)

第6条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条により利用を中止されたときは、その利用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例18・追加)

(損害賠償義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により交流館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例18・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

(平17条例18・旧第6条繰下)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 小国町水源の郷交流館の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する公の施設(マタギの郷交流館及び水源の郷交流館を除く。)の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

小国町水源の郷交流館設置条例

平成17年6月16日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年6月16日 条例第11号
平成17年9月28日 条例第18号
平成17年10月25日 条例第19号