○小国町子育て支援センター設置条例
平成14年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 地域の子育て家庭に対する育児支援を行い、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、小国町子育て支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小国町子育て支援センター | 小国町大字小国町163番地 |
(令5条例9・令5条例22・一部改正)
(職員)
第3条 小国町子育て支援センターに必要な職員を置く。
(業務)
第4条 小国町子育て支援センターが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談指導
(2) 子育てサークル等の育成、支援
(3) 特別保育事業等の積極的実施及び普及促進
(4) 家庭的保育を行う者への支援
(5) その他必要な業務
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例9)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例22)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。