○小国町子育て支援センター設置条例

平成14年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 地域の子育て家庭に対する育児支援を行い、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、小国町子育て支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小国町子育て支援センター

小国町大字小国町163番地

(令5条例9・令5条例22・一部改正)

(職員)

第3条 小国町子育て支援センターに必要な職員を置く。

(業務)

第4条 小国町子育て支援センターが行う業務は、次のとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 子育てサークル等の育成、支援

(3) 特別保育事業等の積極的実施及び普及促進

(4) 家庭的保育を行う者への支援

(5) その他必要な業務

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年条例9)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例22)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

小国町子育て支援センター設置条例

平成14年3月25日 条例第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成14年3月25日 条例第1号
令和5年3月15日 条例第9号
令和5年6月12日 条例第22号