○小国町消防団条例
昭和39年7月14日
条例第41号
注 平成2年9月から改正経過を注記した。
小国町消防団条例(昭和29年小国町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒服務について、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例1・全改、平25条例7・一部改正)
(団の設置及び名称)
第2条 本町に小国町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
(区域)
第3条 消防団の所轄区域は小国町内の全域とする。
(平25条例7・全改)
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命する。
2 団長を除くその他の団員は、団長が、本町に居住又は勤務する年齢18歳以上の者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(平20条例6・全改、令7条例9・一部改正)
(定員及び種類)
第5条 団員は、基本団員及び機能別団員とし、定員数は320人とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、町長が別に定める特定の任務にあたる団員とする。
(平28条例15・全改、令7条例9・一部改正)
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって所属幹部を経由して任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員であって、次の各号の一に該当するものがあるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は1箇月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに行動し服務しなければならない。
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。また特別の事情により長期にわたり団員の半数以上が同時に居住地を離れるときは、団長の許可を得るとともに不在時における対策を別に講じなければならない。
2 団員の長期不在期間が多く消防上に支障があると認められたとき、団長はその不在期間に限り団員を新たに任命し、消防活動に遺憾のないようにしなければならない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備の支障ある場所に、多数集合したり又は多数集合して飲酒してはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に火災予防及び警戒心の換起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り、職務のほかこれを使用してはならない。
(給与)
第14条 基本団員には報酬、費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、小国町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年小国町条例第15号)及び小国町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年小国町条例第16号)の定めるところによる。
(平28条例15・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和45年条例10)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例5)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例8)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例12)
この条例は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(平成2年条例24)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例10)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例16)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例6)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例7)抄
この条例は公布の日から施行する。
附則(平成28年条例15)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例9)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。