○小国町病院事業の設置に関する条例
昭和41年12月19日
条例第35号
注 平成11年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により、病院事業を設置する。
(平12条例1・平25条例8・平26条例2・一部改正)
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 産婦人科
(4) 整形外科
(5) 小児科
(6) 眼科
(7) 耳鼻いんこう科
(8) 歯科
3 病床数は、療養病床26床とする。
(平11条例12・平25条例8・令4条例13・令6条例7・令7条例16・一部改正)
(介護医療院)
第2条の2 病院の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護医療院を設置する。
2 介護医療院の定員は、入所者19人とする
(令6条例7・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平12条例1・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(令5条例23・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第5条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が、100万円以上のもの
(2) 町がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で訴訟物等の価額が50万円以上のもの
(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が50万円以上のもの
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納及び支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(平16条例17・平19条例2・一部改正)
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、法第40条の2第1項の規定により、病院事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までの分については、11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については、5月31日までに作成しなければならない。
2 説明書には、次の各号に掲げる事項のほか11月30日までに作成する説明書においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故のため、第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合においては、町長は、事故がやんだ後速やかにこれを作成しなければならない。
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小国町病院事業に係る出納その他会計事務の一部を収入役に行わせる条例(昭和39年小国町条例第24号)
(2) 小国町病院事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和39年小国町条例第25号)
(3) 小国町病院事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和39年小国町条例第23号)
附則(昭和46年条例28)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例15)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例12)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例17)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月20日から施行する。
附則(平成19年条例2)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例8)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例2)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第3号で平成26年4月30日から施行)
附則(令和4年条例13)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年条例23)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例7)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例16)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、改正後の小国町病院事業の設置に関する条例第2条第3項の規定は、令和7年9月1日から施行する。