○小国町農林業振興協議会条例
平成8年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 農林業の振興に係わる計画の策定、変更及びその実施に関し必要な調査・審議を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、小国町農林業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平12条例1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農林業振興計画の策定に関すること。
(2) 畜産の振興に関すること。
(3) 町有林経営計画の策定に関すること。
(4) 農林業の構造改善事業その他各種事業計画の策定に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、町長が任命する。
(1) 国及び山形県の関係行政機関の職員
(2) 町議会の議員
(3) 農業委員会の委員
(4) 公共的団体等の役員及び職員
(5) 消費者団体等の役員及び構成員
(6) 学識経験を有する者
(平24条例6・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員及び職務)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会に専門の事項を調査・審議させるため、専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 その他部会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置き、農林振興課がこれに充たる。
(平16条例2・令5条例15・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(小国町畜産振興審議会条例の廃止)
2 小国町畜産振興審議会条例(昭和39年小国町条例第22号)は、廃止する。
(小国町町有林野条例の一部改正)
3 小国町町有林野条例(昭和31年小国町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例6)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例15)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。