○小国町農林業振興協議会条例

平成8年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 農林業の振興に係わる計画の策定、変更及びその実施に関し必要な調査・審議を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、小国町農林業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農林業振興計画の策定に関すること。

(2) 畜産の振興に関すること。

(3) 町有林経営計画の策定に関すること。

(4) 農林業の構造改善事業その他各種事業計画の策定に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、町長が任命する。

(1) 国及び山形県の関係行政機関の職員

(2) 町議会の議員

(3) 農業委員会の委員

(4) 公共的団体等の役員及び職員

(5) 消費者団体等の役員及び構成員

(6) 学識経験を有する者

3 前2項に定めるほか、第7条の規定により町長が必要と認めるときは、知識・経験を有する専門員を任命することができる。

(平24条例6・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(役員及び職務)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会に専門の事項を調査・審議させるため、専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 その他部会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置き、農林振興課がこれに充たる。

(平16条例2・令5条例15・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(小国町畜産振興審議会条例の廃止)

2 小国町畜産振興審議会条例(昭和39年小国町条例第22号)は、廃止する。

(小国町町有林野条例の一部改正)

3 小国町町有林野条例(昭和31年小国町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例6)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例15)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小国町農林業振興協議会条例

平成8年3月15日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成8年3月15日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第1号
平成16年3月19日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第6号
令和5年3月15日 条例第15号