○小国町墓地、埋葬等に関する規則
平成元年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)及び山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定に基づく事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則5・一部改正)
(墓地等の経営の許可申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 墓地・納骨堂又は火葬場及びその付近の略図
(2) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面
(3) 土地登記簿謄本
(4) 敷地が借地である場合は、所有者の承諾書
(5) 土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面
(6) 町又は一部事務組合が申請者である場合は、町又は一部事務組合の議会の議決書謄本
(7) 町又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款又は寄附行為の写し
(墓地等の廃止の許可申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。この場合において墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の規定による改葬許可証の写しを添えなければならない。
2 前条の申請者が法人である場合にあっては、同項の申請書に定款、寄付行為又は規則及び当該許可申請することを議決したことを証する書面を添えなければならない。
(氏名等の変更届出)
第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けた者又は同条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けた者は、氏名、名称、住所又は所在地に変更があったときは速やかに様式第4号による届出書により町長に届け出なければならない。
(管理者の備付図面及び台帳)
第6条 省令第6条の規定による図面は、縮尺千分の1のものとする。
(平12規則5・追加)
第7条 省令第7条に規定する簿冊等の様式は、それぞれ次の各号によらなければならない。
(1) 省令第7条第1項に規定する墓籍 様式第5号
(2) 省令第7条第2項に規定する納骨簿 様式第6号
(3) 省令第7条第3項に規定する火葬簿 様式第7号
(平12規則5・追加)
(平12規則5・追加)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則5)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平12規則5・追加)
(平12規則5・追加)
(平12規則5・追加)
(平12規則5・追加)
(平12規則5・追加)
(平12規則5・追加)