○小国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第4条の規定の趣旨に則し、法及びその他の法令に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例1・一部改正)

(一般廃棄物処理計画の公示)

第2条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに公示するものとする。

(収集運搬の委託)

第3条 町長は、前条の処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を町以外の者に委託することができる。

(住民の責務義務)

第4条 法第6条の2第4項に規定する土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の排出を抑制するとともに、その生じた一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するよう努めるものとし、自ら処分しがたい一般廃棄物については各別の分別容器に収容し、所定の場所に集める等、町長の指示する方法に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 町長は別に定める土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定による減量計画の作成、運搬すべき場所及び方法等を指示することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第6条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

2 法第7条第4項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 町長は、前条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

3 第1項及び第2項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止、変更の届出)

第8条 法第7条の2第3項の規定により、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その事業を廃止又は住所等を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があり、当該届出が第7条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(許可証の返納)

第9条 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を町長に返納しなければならない。

(処理業者及び従事者の遵守事項)

第10条 処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 処理業者はその従業者に作業に従事するときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。

(2) 従事者は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(浄化槽清掃業)

第11条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては、第6条第1項前段第7条第1項及び第3項並びに第8条から前条までの規定を準用する。

(平12条例1・一部改正)

(浄化槽清掃業変更届)

第12条 浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(平12条例1・一部改正)

(浄化槽清掃業廃止届)

第13条 浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者等は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(平12条例1・一部改正)

(許可申請手数料)

第14条 第7条及び第12条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、次の各号に掲げる手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき 5,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき 5,000円

(3) 一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請手数料 1件につき 3,000円

(4) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 8,000円

(清掃指導員の設置)

第15条 廃棄物の減量化・資源化の推進並びに法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるため、町に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、町職員のうちから、町長が命ずる。

3 清掃指導員は、常にその身分を示す証票を携帯し、その提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平10条例16・旧第17条繰上)

(廃棄物減量等推進員の設置)

第16条 法第5条の3の規定により、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、町に廃棄物減量等推進員を置く。

2 廃棄物減量等推進員は、町民のうちから、町長が委嘱する。

(平10条例16・旧第18条繰上)

(報告の徴収)

第17条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、町長の定めるところにより報告しなければならない。

(平10条例16・旧第19条繰上)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平10条例16・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前になされた申請及び許可等については、この条例の規定に基づいてなされた申請及び許可等とみなす。

(平成10年条例16)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月19日 条例第3号

(平成12年3月21日施行)