○小国町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱

平成12年7月14日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「事業」という。)の実施に関し、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日付老発第474号。厚生省老人保健福祉局長通知)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平17告示23・平23告示43・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の各号の全てを満たす者及び生活保護受給者とする。ただし、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者を除く。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。ただし、特別養護老人ホーム入所者については、年間収入額が80万円以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) その属する世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、生活保護受給者でなくなった者であって、平成27年3月31日時点において、この事業の適用を受けていた者のうち、引き続き同条第1項第1号から第5号の要件に該当する者

(平17告示23・全改、平23告示43・平27告示67・一部改正)

(申請)

第3条 この事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(平17告示23・一部改正)

(決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、この事業の適用の適否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、特別養護老人ホーム入所者については、入所前月の世帯状況等により決定するものとする。

2 町長は、前項の規定によりこの事業の対象者として承認した者に対し社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(平12告示53・平17告示23・一部改正)

(有効期限)

第5条 前条の確認証の有効期限は、この事業の適用開始日の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、この事業の適用開始日の属する月が4月から6月までである場合は、当該月の属する年度の7月末日までとする。

(平17告示23・平26告示46・一部改正)

(軽減内容)

第6条 この事業による利用者負担の軽減の割合は、4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者については、2分の1とする。

2 生活保護受給者については、個室の住居費に係る利用者負担額について軽減の対象とし、軽減の程度は利用者負担の全額とする。

3 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

4 法の規定により定められた食費、居住費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は介護予防特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(平17告示23・全改、平23告示43・平27告示67・一部改正)

(助成)

第7条 町長は、この事業を実施した社会福祉法人等に対し、当該法人が軽減した総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入額の1%を超えた額について2分の1以下の範囲で助成することができるものとする。なお、特別養護老人ホームに係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入額の10%を超える部分について、全額を助成することができるものとする。

2 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施できるものとする。

(平12告示53・平17告示23・平27告示67・平29告示58・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年度中に交付する確認証の有効期限は、第5条のただし書の規定にかかわらず、平成13年5月末日までとする。

(税制改正による特例措置)

3 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第2条中「市町村民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1項中「150万円」とあるのは「190万円」と、第6条中「4分の1」とあるのは「8分の1」と読み替えて適用する。

(平18告示46・追加)

(介護報酬改定に伴う特例措置)

4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第6条中「4分の1」とあるのは、「28%」と、「2分の1」とあるのは、「53%」と読み替えて適用する。

(平21告示17・追加)

(平成12年告示53)

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年告示23)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示46)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年告示17)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示43)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示46)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年告示67)

この要綱は、平成27年8月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示58)

この要綱は、平成29年8月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示21)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示18)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4告示21・全改)

画像

(平17告示23・一部改正)

画像

(令7告示18・全改)

画像

小国町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

平成12年7月14日 告示第50号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年7月14日 告示第50号
平成12年12月22日 告示第53号
平成17年9月26日 告示第23号
平成18年7月1日 告示第46号
平成21年4月1日 告示第17号
平成23年4月1日 告示第43号
平成26年7月1日 告示第46号
平成27年8月1日 告示第67号
平成29年7月26日 告示第58号
令和4年3月23日 告示第21号
令和7年3月13日 告示第18号