○小国町手数料条例

平成12年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条の規定により、法第227条に規定する事務その他法律に基づく事務及び山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定により行うこととされた事務のうち、別表第1又は別表第2に掲げる事務(以下「請求事項」という。)について手数料を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の種類及び額)

第2条 前条に規定する手数料の種類及び手数料の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、同一の請求事項が2通以上にわたるときは、法律又は条例若しくは別表第1又は別表第2のそれぞれの摘要欄に特別の定めがある場合を除くほか、各通ごとに1件とする。

第3条 前条の請求事項のうち、謄本又は抄本及び証明書の交付を受ける場合には、郵便による請求及び送付の方法によることができる。この場合において、当該請求者は、当該請求の際に手数料のほか郵送に要する実費を負担しなければならない。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、請求事項を許可する際に徴収する。

2 手数料を納付した後、請求事項を変更し、又は取り消しても既納の手数料は還付しないものとする。

(請求事項の許可の条件)

第5条 町長は、請求事項のうち、謄本又は抄本及び証明書の交付並びに閲覧に関する請求があった場合には、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、町長が公衆の閲覧に供しても支障がないと認めた場合に限り許可するものとする。

2 前項の閲覧請求が許可された場合において、当該請求者が閲覧するときは、すべて職員の指定する場所において行うとともに、職員の指示に従わなければならない。

(平19条例2・一部改正)

(手数料の減免)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、手数料を徴収しない。

(1) 法律又は条例の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 別表第3に掲げる者に対して行う戸籍に関する無料証明

(3) 本町の住民で、現に公費の扶助を受け、又は受けようとする者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

(過料)

第7条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。ただし、当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平21条例9・一部改正)

(小国町手数料条例の廃止)

2 小国町手数料条例(昭和48年小国町条例第9条)は、廃止する。

(平21条例9・一部改正)

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行日以降に受理した請求事項に係る手数料から適用し、同日前までに受理した請求事項に係る手数料については、なお従前の例による。

(平21条例9・一部改正)

(手数料の徴収の特例)

4 第2条及び別表第2第20項ウの規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に65歳以上の者に交付する住民基本台帳カードの交付手数料は、徴収しない。ただし、再交付に係る手数料については、この限りでない。

(平21条例9・追加)

(平成15年条例12)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例19)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年条例2)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例15)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年条例9)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例3)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例16)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例28)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平20条例15・令5条例28・一部改正)

種類

手数料

摘要

基準

金額(円)

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関するもの

 

 

 

ア 同法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

 

イ 同法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

 

ウ 同法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

 

エ 同法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

 

オ 同法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円


カ 同法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円


キ 同法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1通につき1,400円)

 

ク 同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円


2 火薬取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定による煙火の消費の許可申請手数料

1件につき

7,900円

 

3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第73条第2項において準用する同法第34条第2項の規定による臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

 

別表第2(第1条関係)

(平15条例12・平15条例19・平24条例3・平27条例16・令3条例22・一部改正)

種類

手数料

摘要

基準

金額(円)

1 公課に関する証明手数料

1件につき

400円

 

2 資産に関する証明手数料

1件につき

400円

1枚に数名を列記したものは1人1件とみなす。

3 土地に関する証明手数料

5筆まで

400円

3筆を増す毎に300円を加える。

4 建物に関する証明手数料

2棟まで

400円

1棟を増す毎に300円を加える。

5 印鑑登録証の交付手数料又は印鑑に関する証明手数料

1件につき

400円

 

6 公民権、選挙権、その他選挙に関する証明手数料

1件につき

400円

1人1種類をもって1件とする。

7 所得に関する証明手数料

1件につき

400円

 

8 扶養に関する証明手数料

1件につき

400円

 

9 事業又は営業に関する証明手数料

1件につき

400円

 

10 身分に関する証明手数料

1人につき

400円

 

11 公簿、公文書の謄本、抄本交付手数料

1枚につき

400円

 

12 公簿、公文書、図面の閲覧

1件につき

400円

 

13 地図等の陽画

1枚につき

400円

 

14 農地等に関する証明手数料

1件につき

400円

 

15 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣の飼養の登録証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

 

16 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請をする場合にあっては当該件数)につき

8,000円

 

17 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び同法施行令(昭和28年政令第236号)に関するもの

 

 

 

ア 同法第4条第2項の規定による犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

 

イ 同法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

 

ウ 同令第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

 

エ 同法第3条の規定による狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

 

18 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定による住宅用家屋証明申請手数料

審査1件につき

1,300円

 

19 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関するもの

 

 

 

ア 同法の規定による住民票及び住民票除票並びに両票の閲覧手数料

1世帯につき

400円

 

イ 同法の規定による住民票、住民票除票、戸籍の附票、除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき

400円

 

ウ 同法の規定による記載事項に関する証明書の交付手数料

1件につき

400円

 

20 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定による認可地縁団体告示事項証明手数料及び印鑑登録証明手数料

1件につき

400円

 

21 前各号以外の証明手数料

1件につき

400円


別表第3(第6条第2号関係)

1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

2 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

4 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

5 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

6 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

7 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

8 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

9 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者

10 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

11 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

12 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

13 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

14 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者

15 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

16 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者

17 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

18 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

19 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

20 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

21 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

小国町手数料条例

平成12年3月21日 条例第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第2号
平成15年3月27日 条例第12号
平成15年6月20日 条例第19号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年4月30日 条例第15号
平成21年3月26日 条例第9号
平成24年3月15日 条例第3号
平成27年9月11日 条例第16号
令和3年9月15日 条例第22号
令和5年12月12日 条例第28号