○小国町財政状況説明書の作製及び公表に関する条例

昭和31年6月14日

条例第31号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項を説明する文書(以下「財政状況説明書」という。)の作製及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 「財政状況説明書」の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政状況説明書」を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する「財政状況説明書」には、前年10月1日から当年3月31日までの期間における、次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、町債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月に公表する「財政状況説明書」には、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政状況説明書」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 「財政状況説明書」の公表は、小国町公告式条例(昭和29年小国町条例第1号)の定めるところに従い告示によりこれを行う。

2 前項の告示は、その告示の日から6箇月間、何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 「財政状況説明書」は、前条第1項に定める方法によるほか、なお町内公衆の見易い場所を選び、6箇所以上その要旨を掲示するものとする。

(作成、公表の細部手続)

第6条 この条例に定めるもののほか、「財政状況説明書」の作製及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町財政状況説明書の作製及び公表に関する条例

昭和31年6月14日 条例第31号

(昭和31年6月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和31年6月14日 条例第31号