○小国町交通安全条例

平成13年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の規定に基づき、小国町における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、安全で快適な生活を実現し、もって町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全で快適な生活環境実現の基本であり、県又は国の施策と深くかかわりながら、町と町民の努力によって、現在及び将来にわたって積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、交通安全の確保と交通安全意識の高揚を図るため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の計画的な実施に努めるものとする。

2 町は、前項の対策を実施するにあたっては、警察その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、町、関係機関等が実施する交通安全対策に協力するとともに、日常生活を通じて、自主的かつ積極的に交通安全の確保に努めるものとする。

(事業所の責務)

第5条 事業所は、町、関係機関等が実施する交通安全対策に協力するとともに、事業所における安全教育の徹底を図るほか、自主的かつ積極的に交通安全の確保に努めるものとする。

(道路交通環境の整備等)

第6条 町は、交通安全の確保を図るため、良好な道路交通環境の整備に努めるものとする。

2 町は、良好な道路交通環境を確保するため必要があると認めるときは、関係機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全の日)

第7条 町民の交通安全意識の高揚を図るため、毎月1日を小国町交通安全の日とする。

(交通安全教育の推進)

第8条 町は、交通安全意識の高揚のため、教育機関、医療機関等との連携を図りながら、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育の実施に努めるものとする。

2 町は、交通安全教育を推進するため、交通安全について指導する者を置くことができる。

(関係団体への支援)

第9条 町は、関係団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の推進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(広報及び情報の提供)

第10条 町は、町民に対して交通安全に関する広報及び啓発運動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第11条 町は、交通死亡事故が連続して発生し、又は交通事故が特定の区間若しくは地域に集中的に発生した場合は、関係機関等と連携のうえ総合的な事故防止対策を講ずることができる。

2 町は、前項の場合において必要があると認めるときは、交通事故多発の非常事態を宣言して、緊急事故防止対策を講ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

小国町交通安全条例

平成13年3月22日 条例第3号

(平成13年3月22日施行)