○小国町防災会議条例
昭和38年3月27日
条例第6号
注 平成8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、小国町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 小国町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて、町の地域に係る防災に係る重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平25条例7・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもってあてる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもってあてる。
(1) 指定地方行政機関の長又は職員のうちから町長が任命する者 2人以内
(2) 山形県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 3人以内
(3) 小国町の区域を管轄する警察署の警察署長
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 18人以内
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 7人以内
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 3人以内
7 前項の委員は、再任されることができる。
(平8条例8・平25条例7・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山形県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 防災会議の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例8)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例7)
この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成25年4月1日から施行する。