○小国町公告式条例

昭和29年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 小国町役場前掲示場

(2) 小国町南部地区公民館前掲示場

(3) 小国町北部地区公民館前掲示場

(4) 小国町東部地区公民館前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例7)

この条例は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和40年条例32)

この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和41年条例6)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例20)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例28)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月15日から適用する。

(昭和50年条例27)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和62年条例5)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月28日から適用する。

(平成元年条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

小国町公告式条例

昭和29年3月31日 条例第1号

(平成元年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第1号
昭和35年7月26日 条例第7号
昭和40年8月26日 条例第32号
昭和41年3月16日 条例第6号
昭和44年3月28日 条例第1号
昭和48年2月26日 条例第20号
昭和48年6月30日 条例第28号
昭和50年12月20日 条例第27号
昭和62年3月23日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第16号