○小国町公告式条例
昭和29年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 小国町役場前掲示場
(2) 小国町南部地区公民館前掲示場
(3) 小国町北部地区公民館前掲示場
(4) 小国町東部地区公民館前掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例7)
この条例は、昭和35年8月1日から施行する。
附則(昭和40年条例32)
この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和41年条例6)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例20)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例28)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月15日から適用する。
附則(昭和50年条例27)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例5)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月28日から適用する。
附則(平成元年条例16)
この条例は、公布の日から施行する。