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小国産木材等を使用しての木造住宅建築又は木質バイオマス燃焼器(薪又はペレットストーブ等)の設置をお考えの方は、町の助成金をご活用ください。
(1) 小国産木材等を使用するもの又は燃焼器を設置する工事であること。
(2) 町内の製材業者から納入された木材製品若しくは町内から納入された燃焼器を使用するもの、又は町外から納入された木材製品若しくは燃焼器を使用し、町内建設業者等が施工するものであること。
(3) 新築及び増改築される住宅又は燃焼器を設置する住宅で、助成金の交付を受けようとする者が専ら居住の用に供する住宅であること。
(4) 建築等完了後30日を経過する日又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。
助成金対象経費の20%の額とし、上限額は下記のとおり。
要綱、様式等は、下記からダウンロードできます。
小国町木材製品利用住宅建築奨励助成金交付要綱(PDF:207KB)
工事着工の2週間前までに提出ください。
事業完了後30日を経過する日または令和5年3月31日のいずれか早い日までに提出ください。
令和4年4月1日 〜
※受付は先着順で町予算の範囲内となります。
家の建築・増改築
住宅の耐震に関する補助制度
小国町木材製品利用住宅建築奨励助成金のご案内
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