小国町内に、毎年1月1日時点に土地や家屋、償却資産を所有している個人または法人。
土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って、適正な時価を評価し、評価額を算定します。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。
税条例の改正が行われ、土地の税負担の一層の均衡化を図るため、負担調整の制度などが変わります。
課税標準額に税率を乗じて算出します。
課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整措置が、新築住宅には軽減措置があります(一定の要件が必要)。
納税通知書によって納めていただきます。(お支払いには便利な口座振替をおすすめしています。)
災害にあわれた場合など申請により減免の適用が受けられます。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等の令和3年度固定資産税の軽減措置について
耐震改修工事で減額が受けられます。
耐震改修工事による固定資産税の減額
バリアフリー改修工事で減額が受けられます。
バリアフリー改修工事による固定資産税の減額
省エネ改修工事で減額が受けられます。
省エネ改修工事による固定資産税の減額