最終更新日:2020年11月24日
問合先:産業振興課
雇用調整助成金の申請を社会保険労務士等が代行する際の手数料に補助金が出ます
小国町では、町内事業者のみなさまが雇用する労働者の失業の予防と雇用の安定を図る目的から、雇用調整助成金の支給を受けるための手続きを支援するため、社会保険労務士等による代行申請を行った事業者様に対し補助金を交付します。
町内に事業所又は店舗を有する中小企業者で、町税の全てを完納しているかた。
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上限40万円(補助事業者に対する1回あたりの上限額)
令和2年4月1日から令和2年12月31日(※1)まで期間のうち、いずれかの期間の休業に係る雇用調整助成金等の支給を受けるため、社会保険労務士等へ支払う申請代行手数料
ただし、手数料に係る消費税は対象経費から除きます。
※1:当初の9月30日から改正し、延長しております。
令和2年3月5日
※当初の令和2年12月28日から改正し、延長しております。
@補助金交付申請書
※役場産業振興課にございます。または、このページからもダウンロードできます。
A納税証明書
B振込先口座通帳の写し(表紙の裏面)
C雇用調整助成金等の交付申請書の写し
D雇用調整助成金等の申請に係る社会保険労務士等への申請代行手数料の領収書等の写し
チラシ(PDF:221KB)
補助金交付要綱(PDF:178KB)
産業振興課 商工労政担当 廣瀬、橋