小国町では、生産性向上特別措置法の施行を受け、町内の中小企業の積極的な設備投資を促進し、地域経済の活性化を図るため、「導入促進基本計画」を策定しました。
この「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、小国町から認定を受け、生産性向上のために設備投資を実施する中小企業については固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※ @個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(A〜C)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
※ Cについては、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
「小国町導入促進基本計画」の要件を満たす設備投資を行う場合に、以下の支援措置が受けられます。
以下の要件を満たした場合、設備投資した償却資産に係る固定資産税の課税標準額が3年間ゼロとなります。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと ・家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
※先端設備等導入計画の認定対象となる中小企業であっても、上記の対象者から外れる場合は固定資産税の特例措置は受けられません。
以下の4つの補助事業について、優先採択の対象となります。
※ものづくり補助金については、優先採択の対象となるほか、補助率が1/2から優遇措置により2/3となります。
※上記の対象事業については、平成30年7月時点のものですので、最新の情報については、中小企業庁のサイト等でご確認をお願いしたします。
主な要件 | 内 容 |
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計画期間 | 3年間、4年間、5年間のいずれかの期間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年率3%以上向上すること
○労働生産性の算定式(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
(労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間時間就業 ) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 | ○導入促進指針及び導入促進基本計画※に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において確認を行った計画であること |
小国町役場産業振興課商工労政担当まで以下の申請書類を提出してください。
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
ただし、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)
なお詳しい内容については、中小企業庁HPの生産性向上特別措置法による支援に関するサイト内(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)に掲載されている「生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について」、「先端設備等導入計画策定の手引き」、「導入促進基本計画に関するQ&A」をご覧下さい。